2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
そこで、今回の法案では、国際仲裁事件の手続の代理と並び、事業者間の取引紛争等を対象とする国際調停事件の規定を設けるなど、外国法事務弁護士等による調停手続の代理による規定を整備することとしたものでございます。
そこで、今回の法案では、国際仲裁事件の手続の代理と並び、事業者間の取引紛争等を対象とする国際調停事件の規定を設けるなど、外国法事務弁護士等による調停手続の代理による規定を整備することとしたものでございます。
その結果取りまとめられた報告書では、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件の範囲の拡大、また、企業間の取引紛争等に関する国際調停事件の手続についての外国法事務弁護士等の代理を認めるといったことを内容とする外弁法の規定の整備を早期に図るよう要望するとされたところでございます。
この検討会が本年九月二十五日に取りまとめた報告書におきましては、我が国における国際仲裁活性化に向けて、国際仲裁の利用が活発な諸外国においては外国弁護士による仲裁手続の代理が広く認められていることが通例であることなどを踏まえまして、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件の範囲が現状は限定的であることから、これを拡大し、かつ、企業間の取引紛争等に関する国際調停事件の手続につきまして、
○竹下参考人 ただいま御指摘の、国際取引紛争等について英米が優位に立っていて日本の司法が利用されないのではないかという点でありますが、それは全体としては御指摘のとおりだろうというふうに思います。 申すまでもなく、これの遠因は、経済そのものが現在世界の中で、とりわけアメリカ経済というものの持つ支配力といいますか、そういうものが大きく影響しているということは確かだろうと思います。